正解は1、3

解説

【法規】
1 正。要指導医薬品については、その直接の容器又は直接の被包に、原則として黒枠及び黒字をもって「要指導医薬品」の文字を記載しなければならない。ただし、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。
2 誤。要指導医薬品は、薬局医薬品ではない。薬局医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品をいう。薬局医薬品は、さらに医療用医薬品と薬局製造販売医薬品に大別される。
3 正。要指導医薬品の購入は、薬剤師等から提供された情報に基づき需要者が選択して行う。また、一般用医薬品についても、薬剤師等から提供された情報に基づき需要者が選択する旨が定義づけられている。
4 誤。要指導医薬品を特定販売してはならない。特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)を販売又は授与することをいう。
5 誤。要指導医薬品を貯蔵する場所に、かぎをかける義務はない。なお、陳列については、要指導医薬品陳列区画(要指導医薬品を陳列する陳列設備から1.2m以内の範囲)の内部で行うこととされている。ただし、かぎをかけた設備その他医薬品の購入者等が直接手の触れられない設備に陳列する場合は、この限りではない。