【法規】
1 誤。特定毒物研究者は、学術研究のため特定毒物を製造し、もしくは使用できる者として都道府県知事の許可を受けた者をいう。特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
2 正。毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止にあたらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止にあたる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
3 誤。毒物又は劇物の販売又は授与(以下、「販売等」という。)においては、書面の記載又は提出を受ける必要があり、当該書面の保存期間は5年間である。なお、当該書面には、毒物又は劇物の名称及び数量、販売等の年月日及び譲受人の氏名、職業及び住所を記載する。
4 正。記述どおり。毒物又は劇物の盗難・紛失については、警察署へ届け出る。
5 誤。毒物劇物営業者は、製造所、営業所又は店舗の名称を変更した際には変更届を提出するだけでよく、新たに登録を受ける必要はない。毒物劇物営業者は、以下に該当する場合には、30日以内にその旨を届け出なければならない。
・氏名又は住所を変更したとき
・毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき
・その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき
・当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき