【法規】
1 正。親告罪とは、告訴がなければ裁判にかけられない罪のことである。
2 正。医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
3 誤。刑法に基づく秘密漏示罪では、懲役刑又は罰金刑が適用される。
4 誤。秘密漏示罪が適用されるのは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者である。これらの者に規定されている守秘義務に違反した際の刑罰に差はない。
5 誤。現に医師や薬剤師である者等だけでなく、これらの職にあった者に対しても守秘義務は課せられる。