【衛生】
2015年(平成27年)の食品表示法施行により、原則、一般の消費者に販売する加工食品、添加物への食塩相当量の表示が義務化された。
NaClの分子量は23+35.5=58.5であるため、NaCl:Na=58.5:23=約2.54:1
よって、ナトリウム1 gは食塩2.54
gに相当する。
食塩相当量(g)=ナトリウム量(g)×2.54より、おにぎりの食塩相当量は1.4 g、弁当の食塩相当量は1.1 g(1,100
mg)×2.54=約2.8 gである。よって、この女性の夕食での食塩相当量は、7.0 g - (1.4 g+2.8 g)=2.8 g未満にする必要がある。