【衛生】
1 正。食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い食品を特定原材料といい、食品衛生法により表示が義務付けられている。
2 誤。表示が義務付けられている特定原材料は、えび・かに・小麦・卵・乳・そば・落花生の7品目である。
3 誤。特定原材料に関しては、キャリーオーバーや加工助剤、含量が微量な場合を含めて表示が義務付けられている。また、遺伝子組換え食品は、主な原材料(原材料の上位3位以内で、かつ、全重量の5%以上を占める)でない場合に表示義務はない。
4 正。対面販売や店頭での量り売り、飲食店等で提供される食品には、特定原材料の表示義務はない。これは、(1)外食店での注文は店員を介在して行われるため、注文の際に商品情報の問合せが可能であること、(2)使用する原材料や調理方法が変更される可能性があること、(3)調理や盛りつけ等により同一メニューであっても使用される原材料や内容量等にばらつきが生じること、(4)食品を生産する際に原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず混入(コンタミネーション)してしまう場合がある、などが主な理由としてあげられる。
5 誤。特定原材料を含む食品添加物を食品に使用した場合には、特定原材料を含む旨の表示が必要となる。