正解は3

解説

【実務】
 麻薬による滅失、盗取、所在不明等の事故が生じたときは、当該麻薬診療施設の麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)がすみやかに麻薬事故届を都道府県知事に届け出なければならない。また、回収できた麻薬の廃棄については、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)が、当該麻薬診療施設の他の職員1名以上の立会いのもと放流、焼却等の適切な方法で廃棄しなければならない。