正解は 2、4

解説

【実務】
1 誤。薬局製造販売医薬品は、その製造方法等が薬局製剤指針に定められており、この指針に基づき製造しなければならないため、患者の症状に合わせて成分量を増減することはできない。
2 正。薬局製造販売医薬品のうち、分包散剤においては、重量偏差試験に適合しなければならない。重量偏差試験とは、本剤20包をとり、その重量を精密に量り、平均重量を計算し、この値と個々の重量との偏差(%)を算出するものであり、偏差が10%以下のときは、適合とする。
3 誤。薬局製造販売医薬品は、添付文書を作成する必要がある。添付文書の記載事項は、販売名、効能・効果、成分と分量、用法・用量、保管及び取扱い上の注意、問い合わせ先、製造販売元(薬局開設者の氏名又は名称及び住所を記載)を記載する必要がある。
4 正。医薬品の直接の容器又は直接の被包に患者の名前を記載する必要はない。