正解は 2、4

 
【法規】
1 誤。医薬品副作用被害救済制度の救済給付金の財源は、許可医薬品又は副作用拠出金に係る許可再生医療等製品(以下、「許可医薬品等」という。)の製造販売業者からの拠出金である。国の補助金は、救済給付金には充てられていない。
2 正。記述どおり。キノホルムによるスモン(SMON:亜急性脊髄視神経末梢神経障害)が起きた当時、予測できない副作用が多く発生していた。行政の対応として、被害者に対する迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済基金を設立し、副作用被害者に対して医療費等の給付を行う制度(医薬品副作用被害救済制度)の基盤が築かれた。
3 誤。副作用救済給付の対象となる健康被害は、許可医薬品等の副作用によるものである。許可医薬品とは、医薬品医療機器等法に規定する医薬品であって、製造販売業の許可を受けて製造販売をされたもの(製造販売の承認が必要な医薬品は、その承認を受けて製造販売されたもの)をいう。治験薬は医薬品医療機器等法に基づく医薬品に該当しないため、許可医薬品に含まれない。また、厚生労働大臣の指定する抗がん剤・免疫抑制剤及び体外診断用医薬品についても許可医薬品に該当しない。
4 正。予防接種法の規定による定期の予防接種は、予防接種法にて救済給付が定められており、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とならない。
5 誤。救済給付のうち、医療費・医療手当及び障害児養育年金・障害年金については、健康被害の程度によって救済の可否が異なる。