【法規】
1 誤。看護師は、医師又は歯科医師の指示があった場合を除く他、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品についての指示をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をする場合は、この限りではない。
2 誤。診療の補助を業として行えるのは、看護師である。看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
3 正。記述どおり。医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護にあたっている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護にあたっている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合等は、処方箋を交付しなくてもよい。
■処方箋の交付を必要としない場合の代表例
・暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
・治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
・覚醒剤を投与する場合 など
4 正。記述どおり。また、調剤に従事する薬剤師についても同様の規定がある。調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければ、調剤を拒んではならない。
■調剤を拒否できる正当な理由の代表例
・処方箋の内容に疑義があるが、処方医に確認がとれない場合
・冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合
・災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合 など
5 誤。保健師とは、「厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」であり、女子という限定はない。また、助産師は、「厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう」とされ、女子に限定されている。
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