【実務】
1 誤。処方された医薬品でも医療目的以外で使用した場合には薬物乱用となることがある。
2 正。薬物乱用とは、医薬品を医療目的以外で使用したり、医療目的でない薬物を不正に使用したりすることをいい、たとえ1回使用しただけでも薬物乱用とみなされる。
3 誤。大麻を所持できるのは、都道府県知事により免許を受けた大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者)に限られるため、大麻取扱者以外のものは大麻を所持することができない。大麻をみだりに栽培、輸入、輸出した場合、5年以下の懲役に処されることがある。大麻の所持及び使用は、大麻取締法により処罰される。
4 正。乱用薬物を使い続けて病的な状態になると、脳の機能に異常をきたし幻覚、せん妄、錯乱、ストレスなどの精神障害を生じることがある。
5 誤。薬物の乱用による作用には中枢抑制と中枢興奮がある。中枢抑制作用では意欲の減退、強い陶酔感の発現など、中枢興奮作用では幻覚症状、暴力的になるなどの変化が見られる。
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