【衛生】
1 誤。食品衛生法では農作物について農薬の残留基準を定めている。一定の量を超えて農薬が残留する食品の販売等を原則禁止するポジティブリスト制度が2006年(平成18年)から施行されている。
個別に残留基準や暫定基準が設定されていない農薬については、一律基準として0.01
ppmが設定され、この濃度を超える農薬が食品に残留していた場合は食品の販売を禁止できる。
2 誤。HACCP(ハサップ)とは、hazard analysis and critical control
pointの略で、危害分析重要管理点と訳される。これまでの食品の安全性の確認は、主に最終製品の抜き取り検査により行われていたが、HACCP方式は食品の製造工程の中で特に危害が発生しやすい場所(重要管理点)を定めて継続的に管理し、食中毒を防止する。
3 正。特定保健用食品は、安全性及び有効性について食品安全委員会、消費者委員会などで審議される。その結果、科学的根拠があると認められた場合に、その表示が許可される。
一方、2015年(平成27年)に保健機能食品に追加された機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる食品である。これは、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報が消費者庁長官へ届け出られたものである。特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
4 正。食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、JAS法、食品衛生法、健康増進法の3法に分かれていた食品の表示に関する規定を統合し、2015年(平成27年)、食品表示法に一元化された。
5 誤。食品添加物の成分規格や使用基準は、食品衛生法により定められている。1955年(昭和30年)に「ヒ素ミルク事件」が発生したことを契機に、食品添加物の成分規格などを定めた「食品添加物公定書」が作成された。一方、食品安全基本法はBSE問題をきっかけとして2003年(平成15年)に施行された。食品の安全性を確保するためにリスク分析の手法を導入し、新たなリスク評価機関として内閣府に食品安全委員会が設置された。
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