【法規】 厚生労働大臣は、薬剤師の免許の取消し等の処分をするにあたっては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 なお、薬事・食品衛生審議会は、医薬品医療機器等法(毒薬及び劇薬、生物由来製品や指定薬物の指定、製造販売の承認等)や独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(副作用救済給付等に関する副作用等の医学的薬学的判定)等の規定により、その権限に属された事項を処理する、厚生労働大臣の諮問機関である。
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