【法規】
1 誤。一般用医薬品は、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品の3つに分類されている。
2 正。第一類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものである。
3 誤。薬剤師でなければ、第一類医薬品を販売することができない。登録販売者が販売できるのは、一般用医薬品のうち第二類医薬品及び第三類医薬品に限られる。
4 正。薬剤師は、第一類医薬品の販売時には、書面(又は電磁記録)を用いて必要な情報を提供しなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときはこの限りでない。また、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があった場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る。)には、適用しない。
5 誤。一般用医薬品は特定販売(いわゆるインターネット販売など)を行うことができる。特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)を販売又は授与することをいう。
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