正解は 4、5

解説

【法規】
1 誤。ア(病院)の調剤所において、ウ(診療所)から発行された処方箋に基づく調剤をすることはできない。病院の調剤所は、当該病院の医師の処方箋のみを受け付け、調剤することができる。
2 誤。ウ(診療所)は、当該診療所の医師の処方箋のみを受け付け、調剤することができる。したがって、患者に対する調剤は可能である。
3 誤。エ(薬局)は、正当な理由がある場合を除き、調剤応需する義務がある。調剤拒否が認められる正当な理由は以下の通りであり、処方された医薬品の在庫不備による調剤拒否は認められていない。
・処方箋の内容に疑義があるが処方医(又は医療機関)に連絡がつかず、疑義照会できない場合
・冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合
・患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合
・災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合
4 正。分割調剤とは、保険薬局において、処方箋に記載された処方日数すべてではなく、一部の日数分のみを調剤し、後日、改めて残りを調剤することをいう。後日の調剤分については、最初に調剤を受けた保険薬局とは別の保険薬局であっても、調剤を受けることは可能である。なお、分割調剤については2回目以降の受付時に次の調剤報酬を算定することができる。(同一保険薬局で調剤を受けた場合に限る。)
5 正。保険薬局における無菌調剤は、患者宅で用いる注射剤の調製を行うこと等である。無菌調剤室を有しない薬局で、無菌製剤処理が必要な薬剤を含む処方箋を受け付けたときは、他の薬局(無菌調剤室提供薬局)の無菌調剤室を利用することができる。無菌調剤室の共同利用にあたっては、処方箋受付薬局と無菌調剤室提供薬局間で必要な事項(指針の策定、薬剤師に対する研修の実施その他必要な措置など)を記載した契約書等を事前に取り交わしておくことが必要となる。なお、無菌調剤室の共同利用は、同一都道府県内の保険薬局間が望ましいとされており、設問においてもイとエは同一県となっている。