【法規】
1 誤。指定薬物は、医薬品医療機器等法において規制されている。指定薬物とは、中枢神経系の興奮もしくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚せい剤、麻薬及び向精神薬、あへん並びにけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものである。麻薬及び向精神薬から指定されることがないため、麻薬及び向精神薬取締法での規制は受けない。
2 誤。指定薬物販売業という規定はない。なお、指定薬物は疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(医療等の用途)以外の用途に供するために製造、輸入及び販売等をしてはならない。
3 正。大麻、覚せい剤、麻薬及び向精神薬、あへん並びにけしがらは指定薬物に指定されることはない。
4 正。指定薬物の疑いがある物品の検査命令のことであり、権限は厚生労働大臣又は都道府県知事にある。また、検査結果についての通知を受けるまでの間、当該物品又はこれと同一の物品を製造等してはならない旨を命ずることができる。
5 誤。指定薬物を廃棄する際に届出等を行う規制はない。廃棄の際に届出を行う規制があるものは、麻薬、覚せい剤及び覚せい剤原料である。
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