正解は 1、3

解説

【法規】
1 正。薬局製造販売医薬品は、薬局医薬品に該当する。薬局医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品をいう。薬局医薬品は、医療用医薬品と薬局製造販売医薬品に大別される。
2 誤。薬局製造販売医薬品製造販売業の許可は、都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与える。
3 正。薬局製造販売医薬品は、薬局開設者が当該薬局の設備及び器具をもって製造し、当該薬局において、直接消費者に販売し又は授与する医薬品である。
4 誤。薬局製造販売医薬品を製造しようとする薬局は、製造業の許可が必要であり、その許可は、都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与える。
5 誤。薬局製造販売医薬品は、店舗販売業者で販売することはできない。薬局製造販売医薬品は、薬局において、販売又は授与する医薬品である。なお、店舗販売業者が販売できる医薬品(動物用医薬品を除く。)は、要指導医薬品又は一般用医薬品のみである。