正解は 5 調剤された薬剤

解説

【法規】
調剤はサービス行為としてみなされ、製造行為にはあたらないとされているため、製造物責任法(PL法)の対象にならないと考えられる。
PL法において製造物とは、製造又は加工された動産と定義される。したがって、不特定多数を対象とした一般用医薬品、要指導医薬品、薬局製造販売医薬品(薬局製剤)や血液製剤、ワクチンなどは、PL法上の製造物とされる。
免責事由とは、製造物を引き渡したときにおける科学又は技術に関する知見によって欠陥を認識することができなかった(開発危険の抗弁)等の場合に、製造業者等の責任を問わないこととする事由である。