【実務】 薬剤師法に基づき、調剤した薬剤の容器又は被包〔薬袋や薬札(ラベル)〕に記載事項が定められており、薬袋や薬札を用いずに調剤した薬剤のみを交付することは適切ではない。本剤は薬札がないため、薬札の必要性に関して鑑査での指摘が必要である。