【実務】
1 正。(1)賦形剤の添加、(2)保存剤及び安定化剤の添加、(3)溶解補助剤、乳化剤及び懸濁化剤の添加、(4)等張化剤及び緩衝剤の添加、(5)組合せ剤の調製は、調剤学上当然の措置として薬剤師の判断で行うことができる。
2 正。保険医療機関及び保険医療養担当規則により保険処方箋の使用期間は、特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内と定められている。本問では交付年月日から3日目であるため、調剤することができる。
3 誤。処方医への疑義照会なしで錠剤から散剤への剤形変更はできない。また、後発医薬品へ変更が可能な処方箋において、内服薬かつ類似する別剤形間での変更は、処方医への確認なしで薬剤師の判断で行うことができる。ただし、錠剤から散剤への変更は類似する別剤形に該当しないため、変更できない。
4 誤。処方箋中の医薬品名の略語での記載は、医療機関とその医療機関内の調剤所(薬剤部等)の間で用いられる処方箋であれば可能である。しかし、本問では医療機関と薬局との間で用いられる処方箋であるため、医薬品名を略語で記載することはできない。また、薬局で略語が記載された処方箋を受け取った場合、薬歴で確認するのではなく、処方医に確認する必要がある。
5 誤。薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。そのため、他の患者で照会済みの場合でも、処方箋中に疑義がある場合は疑義照会を行う必要がある。