2020年診療報酬点数表抜粋

※1 「慢性維持透析患者外来医学管理料」の規定では
(10)-イ
副甲状腺機能亢進症に対するパルス療法施行時のカルシウム,無機リンの検査は,月2回以上実施する場合においては,当該2回目以後の検査について月2回に限り,慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
副甲状腺機能充進症に対するパルス療法施行時のPTH検査は,月2回以上実施する場合においては,当該2回目以後の検査について月1回に限り慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
加えて以下の記載もあり
(10)-ウ
副甲状腺機能充進症により副甲状腺切除...省略
(10)-エ (レグパラ,パーサビブ,オルケディアの場合もパルス療法に同じ)
シナカルセト塩酸塩,エテルカルセチド又はエポカルセトの初回投与から3か月以村の患者に対するカルシウム,無機リンの検査は,月2回以上実施す
る場合においては,当該2回目以後の検査について月2回に限り,慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。
シナカルセト塩酸塩,エテルカルセチド又はエボカルセトの初回投与から3か月以内の患者に対するPTH検査を月2回以上実施する場合においては,当該2回目以後の検査について月1回に限り,慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。