社会保険部の頁_201608
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PTH(副甲状腺ホルモン)検査の適応について
(1) 慢性腎不全の患者
ア 適応
特に副甲状腺疾患がなくても、慢性腎不全に対して認められる。
イ 検査間隔
透析の有無にかかわらず、原則3カ月未満の頻回検査は認められない。
ただし、治療の変更や高PTH血症に対する積極的な治療(経口及び静注活性型ビタミンD製剤、シナカルセト塩酸塩、インターベンション)が行われていれば、安定するまでは月1回の検査は認められるが、その場合にはその旨のコメント記載が求められる。