※3 第23回透析保険審査委員懇談会報告(2018)
日本透析医会雑誌 Vol. 33 No. 3 2018
(2) レグパラ・パーサビブ・パルス療法関連検査
① エテルカルセチド(パーサビブ)もシナカルセト(レグパラ)と同様に使用開始後,3
カ月間のCa・P・PTH の測定・算定は認められてもよい
のではないでしょうか.また,PTH の測定は3カ月間を過ぎても認めてほしい.
〔討論内容〕
パーサビブは,発売時より医学会などから要望書を提出していますが,まだ医科点数表の慢透の項に記載されていませんでした.オルケディアもそうですが,レグパラと同様,開始3
カ月間のCa,P,PTH の算定は認めている県が大半のようです.レグパラからパーサビブ,オルケディアへの切り替えの時も変更日から3
カ月は算定を可能とするかどうかについては,二重の拡大解釈につながるので認めるのはいかがなものかとの意見もありましたが,認めている県も少なくないようでした.また,パルス療法と違って開始から3
カ月という制限がついている件,およびパーサビブ,オルケディアが医科点数表に記載されていない件については,医会保険担当理事より,今後,厚生労働省に働きかけていきたいとの発言がありました.
② 副甲状腺機能亢進症に対し,パルス療法施行中の患者に対し,PTH を月2 回施行した場合,1 回に減点されます.必要性もレセプトに記載して請
求していますがなぜでしょうか.
〔討論内容〕
2 回以上施行した場合に1 回のみ慢透に追加で請求できるルールですので,1
回への減点は当然だと思われます.慢透でない出来高請求の場合は2 回の請求の必要性が認められれば,認めるべきだと思われます.